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不動産登記

贈与等の不動産名義変更手続き

不動産を譲り受けた時に、単に譲り受けただけでは第三者に権利を主張することができないので、売買することや担保にすることができません。第三者に権利を主張するためには、登記による名義変更が必要になります。
不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請をする必要があります。
時間と労力をかければ専門家でなくても可能ですが、、事案によっては専門知識がなければかなり難しい場合もあるため、当事務所のような知識と経験を持った専門家にお任せください。

必要書類

・登記識別情報通知(対象不動産のもの)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・住民票
・固定資産評価証明書(名義変更年度のもの)
・贈与契約書

抵当権抹消登記

ご自宅をローンでご購入された時に登記する抵当権。
この抵当権は、ローンを完済したからと言って自動で消える事はありません。
特に決められた期限はありませんが、金融機関から受け取る書類を紛失すると原則再発行されないので、手続きが面倒になってしまいます。
お時間がない方、自分で手続きを行うことが難しいと感じた方はいつでもお気軽にご相談ください。

必要書類

・登記原因証明情報(弁済証書)
・登記識別情報通知(登記済証)
・委任状

商業登記

商業登記とは、会社の重要事項等を明らかにするもので、安全・円滑な取引ができる事などを目的にしています。
会社は色々な相手と取引を行います。取引を行う際に、相手に関する重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金等)を公示することで相手を知ることができます。円滑に取引を行うためには登記が必要になります。
会社設立以後、登記簿に記載した内容に変更がある場合には変更登記が必要になります。

会社設立登記

設立方法によって必要書類が異なり、書類によって印鑑の種類も異なります。
書類が足りなければ「取り下げ」を求められることもありますので、しっかりとご準備ください。

会社役員変更登記

役員変更登記は、変更する方が代表取締役なのか、取締役なのか、監査役なのかによって必要書類や印鑑の種類が異なります。また、就任するのか退任するのかによっても異なります。

本店移転登記

会社の本店の所在地が変わる場合は本店移転登記が必要になります。
なお、会社の本店所在地が変わる場合は、移転の日から2週間以内の登記申請が必要になります。

目的変更登記

会社の事業目的は会社が行う事業の範囲を明らかにするもので、定款に必ず記載しなければいけない項目です。会社の事業目的を変更する際、新たな事業を始める際には、目的変更登記が必要になります。
会社の種類によって必要書類が変わります。

各種書類作成

司法書士は、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成することができます。
行政書士は、市町村役場をはじめとする官公署に提出する書類を作成することができます。
司法書士・行政書士の職域で対応できる書類の作成に関しましては、様々なご相談に応じさせて頂いております。お気軽にご相談下さい。

農地法許可申請

日本は国土が小さく、住むことができる土地の面積が小さい上、人口が多いので土地を有効活用できるように法律で定められています。
農地を農地以外に(農地転用)する場合、権利の移転等を行う場合には都道府県知事もしくは市町村の長の許可が必要です。土地の状況(4ha以上・以下)によって必要書類は異なります。

成年後見申立て

成年後見制度を利用するためには、ご本人の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。
ご本人様の状況によって必要な書類は多少異なります。

遺産分割協議書作成

遺産相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を得られていることを明らかにする目的や書面に残して後々の争いをなくすことが目的になります。
また、財産の名義変更の際に金融機関などとの手続きの際に必要になります。

内容証明作成

内容証明とは、差出人の権利や主張を有効な証拠として残し、後々のトラブルを未然に回避するための特殊な手紙です。
作成するにあたっては、一行あたりの文字数や使用できる文字等に制限があります。
差出人、受取人の記載方法にも決まりがあり、ルールに従った内容のものでしか受理してもらえません。

各種契約書作成

契約書は、契約の内容を法律的に書面化し、後々のトラブルを回避する為に作成します。
その他、契約内容を確認するため、万が一トラブルが発生した際に証拠を残す為等の目的もあります。
契約書は市販でもひな形が販売されていますが、契約の内容は1件1件で異なります。
内容を詳細に記載してこそいざという時の証拠になるため、契約書はプロに作成してもらうことをおすすめします。