トップ > 【事業案内】相続について
相続とは、ある人が亡くなった時にその方の持っていた財産を特定の方が引き継ぐことを言います。
財産を引き継ぐ人を相続人と言いますが、相続人は民法で定められています。
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。法定相続人の中で相続する割合も民法で決められており、この割合を法定相続分と言います。
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合や遺産分割協議(相続人の話し合い)でまとまれば、法定相続分に従う必要はありません。
自分の財産を特定の人にたくさん渡したい、法定相続人以外の方に渡したいという場合は、遺言書を作成する必要があります。
また、お客様の中には自分には渡すことの出来る財産はないとおっしゃる方もみえます。
まずはどんなものが財産になるのかをご確認ください。
現金は最も分かりやすい財産だと思います。生活するために手元に引き出して置いている、銀行の貸金庫に預けてある、自宅の金庫等に入れてあると思います。
被相続人が住んでいた家、所有していた不動産は全て相続財産に含まれます。
ご家族が知らなかった不動産、田んぼや畑等の土地も相続財産です。
手形や小切手、株券などのことです。
株券のように電子化されて分かりにくくなっているものもあるので、被相続人が所持していなかったか注意が必要です。
ランボルギーニやフェラーリ等の高級車でなければ財産に感じない方もいらっしゃいますが、一般自動車も全て相続財産になります。
貴金属、絵画、フィギュアなど、被相続人の方が集めていたコレクションなども含まれます。
動産とは、不動産以外の全ての財産のことです。
相続に関する手続きについては期限が設けられているものもあります。
期限が切れてしまうと、請求が認められないものもありますので早めに行うようにして下さい。
平日に役所や裁判所に行くことができない、どうすればいいか分からない等でお困りであれば、専門家である当事務所にお任せ下さい。
・相続放棄の期限は3ヶ月以内
・遺留分の請求は1年以内
高齢になると、認知症や障害等で判断能力は低下してしまいます。
成年後見は、認知症等で判断能力が充分ではない方の生活を法律的に支援するための制度です。
判断能力が低下すれば、財産管理や施設入退去の手続き、病院や役所の手続き等を行うことが難しくなります。
そのような場合にご本人に代わってご本人の意見を尊重しながらご本人の権利を守ります。
成年後見制度は内容が複雑な為、近年は司法書士や弁護士等の専門家が選任されることの方が多くなってきています。選任された後見人の業務は、家庭裁判所や家庭裁判所が選任した監督者が確認するので、ご安心いただけます。成年後見には「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見は、認知症などで判断力が低下してしまっている方のための制度です。ご家族が裁判所に選任の申し立てを行うことで、裁判所が後見人を選任します。
本人の判断能力や様々な状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態にある方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる方を将来判断能力が低下した時の後見人に選んでおく制度です。
この契約は公正証書で行う必要があります。民法上はご本人が亡くなられた時点で契約が終了となります。原則、葬儀や埋葬、お住まいの退去手続き等を行うことはできません。
相続・遺言、各種書類作成なら
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水戸市を中心に、地域の皆様に寄り添ったサポートをさせていただきます。相続手続きや遺言書作成など、お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。